Kofuji Hospital
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Q1 介護保険法の第2号被保険者の特定疾病とは?
 特定疾病としては、@65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40〜65歳未満の年齢層においても発生が認められるなど、罹患率や有病率(類似の指標を含む)などについて加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの、A3〜6カ月以上継続して要介護状態または要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病、の選定基準から以下の特定疾病が考えられる。
  • 初老期の痴呆(アルツハイマー病、脳血管性痴呆など)
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • パーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • シャイ・ドレーガー症候群
  • 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 慢性関節リウマチ
  • 後縦靭帯骨化症
  • 脊椎管狭窄症
  • 骨粗鬆症による骨折
  • 早老症(ウェルナー症候群)
  • この他に関しては、当面「障害者プラン〜ノーマライゼーション7カ年戦略」で対応することになっているが、特定疾病などについては定期的な見直しを行うことになっている。 
Q2 今年10月からの診療報酬改定について教えてください。
 「10月改定」といわれているものは、新たに提案されるものではなく、平成10年4月に実施された診療報酬改定の中で「3月告示10月実施」とされ、6カ月の猶予期間をおいて施行されるもので以下の3点からなっています。
  1. 在院日数の短縮、長期入院の是正を図るため看護科の届出要件を見直す。
  2. 一般病棟における高齢者の長期入院の是正を図るため老人長期入院医療管理料を新設する。
  3. 老人保健施設における適切な施設療養の確保のため、PT、OTの員数が基準に満たさない場合の減額措置の導入。

おのおのにつき具体的にみてみましょう。

第1点は表1に示すごとく、新看護科に対する平均在院日数の要件強化が行われました。従来30を境に急性期型病院と慢性期型病院の区分けがされていましたが、今回28日と短縮され、将来20〜14日まで短縮されるだろうといわれています。2対1看護25日、2.5対1看護28日と短縮され、新たに3対1看護60日、3.5対1看護90日と制限がつきました。多くのリハ病院は平均在院日数100日前後であり、今後4対1看護にランクを下げるか、療養型病床群に転換するか、ケアミックスにするしか生き残れる道はなさそうです。

第2点の高齢者の長期入院に対する締めつけに関しては、表2に示す7項目に該当する老人以外で、一般病棟に6カ月超入院している場合、「特定長期入院患者」とされ、看護科を大幅に減額されます。具体的には2つの選択肢が用意されています。1つには、今回新設された「老人長期入院医療管理料」であり、看護、検査、投薬、注射および一部の処置が包括され、患者1人1日当たり613点になります。この場合一般病棟の一部の病床を「特例病床群」として届け出ることが必要です。他方、出来高制で算定する場合は、従来の新看護または基準看護の病棟に入院している時の看護料(290〜718点)が一律に250点に引き下げられます(その他看護の一般病棟では107点)。どちらを選択するにしても大幅な減収になるようです。

第3点の老人保健施設におけるPT、OTの員数が基準に満たない場合の減額措置は、所定の額の70%とされました。ただし経過措置として、平成10年10月〜平成11年3月までは90%、平成11年4〜9月までは80%と算定され、70%の本格的実施は平成11年10月からとなりました。厚生省の調査によると、平成10年3月の時点で全体の10%弱の施設が該当するといわれています。

    表1  新看護基準における平均在院日数の要件見通し

 2  対1看護           30日→25日

 2.5対1看護           30日→28日

 3  対1看護(一般病棟) 制限なし→60日

 3.5対1看護(一般病棟) 制限なし→90日

 4  対1看護         制限なし→制限なし

    表2  6カ月超入院で「特定長期入院患者」に該当しない場合

@ 観血的動脈測定を実施

A 悪性新生物に対する腫瘍用薬(重篤な副作用を有するもの)を投与

B ドレーン法を実施

C 胸腔または腹腔洗浄を実施

D 人工呼吸器を使用

E 血液透析(人工腎臓または血漿交換療法)を実施

F 悪性新生物に対する放射線治療を実施

  

Q3 補装具の新しい交付基準について教えて下さい。
 補装具の新しい交付基準についてのお尋ねですが、一部の改正はしばしば行われてきましたが、交付基準が新しく定められたということはありません。

主な改正点を列挙してみます。

1、

「座位保持装置」が「義肢」・「装具」と並んで補装具として認められたこと。

 従来、児童福祉法の領域で使用されていた座位を確保するための装置が、成人(身体障害者)にも適用できるようになっています。

2、 「義肢−殻構造義手」の「完成要素部品」の項目に「電動ハンド」、「リストユニット」、そのほか電動義手の部品が追加認定されたこと。

ただし、これは「完成要素部品」として認められたにとどまり、交付基準及び修理基準の項目の中では「電動義手」として取り上げられていません。また、電動ハンドの価格も別項に扱われています。とはいえ、電動義手の普及に対する一番大きいと思われる障害の突破口が開かれていたことを大切にしたいものです。
3、 「義肢」・「装具」・「座位保持装置」に並ぶ大項目の「その他」の中で「電動車いす」(種目)に「簡易型」(名称)が追加されたこと。

ただし、「<基本構造>電動・手動の切り替え操作ができるもの。」、「<付属品>電動ユニット部以外は、車いすの普通型に準ずる。」といった条件がついています。

 これから数多くの開発されるであろう高齢者対応の介護用電動補助型車いすなどが含まれるかどうかについてはまだ明確な説明がありません。

これら新しく改正、追加された項目の具体的な内容や部品名については、厚生省の「公報」か、(社)日本義肢協会編「補装具の種目、受託報酬の額などに関する基準」をご覧になってください。「義肢」・「装具」・「座位保持装置」については、〔採型区分〕・〔基本価格〕・〔製作要素価格〕・〔完成要素部品〕に分けて合理的な積み上げ方式で価格がさだめられ、「完成要素部品」に関しては新しく市販かされた機種や部品についても審議が行われて毎年追加認定されていますので、費用的にも比較的自由に広い範囲での処方が可能になって、高額なものが積極的に支給されています(ゆえに、交付に際しての〔処方〕がきわめて重要な意味をもつことになるわけですが.....)

  しかし、「車いす」・「電動車いす」などは1973年に定められた古い〔名称〕区分のままに依然として大項目「その他」に含まれ、区分ごとの価格のみが決められており、部品ごとの認定や、詳細な価格規定がありません。

  近年の目をみはるような多種多彩な新機種・新製品の出現に、現在の交付基準では対応することができなくなっているのです。

  「車いす」・「電動車いす」の機種認定と適正価格決定方式の検討が至急に必要だということです。

  ようやく今年になって厚生省は、老人福祉(介護保険)における福祉用具の検討(貸与)の実施に合わせて、身体障害者福祉法における補装具支給制度の見直しを検討し始めています。いずれ近いうちに本当に新しい「補装具交付基準」として、より具体的な支給制度が打ち出されるものと期待しています。


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