| A 補装具の新しい交付基準についてのお尋ねですが、一部の改正はしばしば行われてきましたが、交付基準が新しく定められたということはありません。
主な改正点を列挙してみます。
| 1、 |
「座位保持装置」が「義肢」・「装具」と並んで補装具として認められたこと。
従来、児童福祉法の領域で使用されていた座位を確保するための装置が、成人(身体障害者)にも適用できるようになっています。
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| 2、 |
「義肢−殻構造義手」の「完成要素部品」の項目に「電動ハンド」、「リストユニット」、そのほか電動義手の部品が追加認定されたこと。
ただし、これは「完成要素部品」として認められたにとどまり、交付基準及び修理基準の項目の中では「電動義手」として取り上げられていません。また、電動ハンドの価格も別項に扱われています。とはいえ、電動義手の普及に対する一番大きいと思われる障害の突破口が開かれていたことを大切にしたいものです。 |
| 3、 |
「義肢」・「装具」・「座位保持装置」に並ぶ大項目の「その他」の中で「電動車いす」(種目)に「簡易型」(名称)が追加されたこと。
ただし、「<基本構造>電動・手動の切り替え操作ができるもの。」、「<付属品>電動ユニット部以外は、車いすの普通型に準ずる。」といった条件がついています。 |
これから数多くの開発されるであろう高齢者対応の介護用電動補助型車いすなどが含まれるかどうかについてはまだ明確な説明がありません。
これら新しく改正、追加された項目の具体的な内容や部品名については、厚生省の「公報」か、(社)日本義肢協会編「補装具の種目、受託報酬の額などに関する基準」をご覧になってください。「義肢」・「装具」・「座位保持装置」については、〔採型区分〕・〔基本価格〕・〔製作要素価格〕・〔完成要素部品〕に分けて合理的な積み上げ方式で価格がさだめられ、「完成要素部品」に関しては新しく市販かされた機種や部品についても審議が行われて毎年追加認定されていますので、費用的にも比較的自由に広い範囲での処方が可能になって、高額なものが積極的に支給されています(ゆえに、交付に際しての〔処方〕がきわめて重要な意味をもつことになるわけですが.....)
しかし、「車いす」・「電動車いす」などは1973年に定められた古い〔名称〕区分のままに依然として大項目「その他」に含まれ、区分ごとの価格のみが決められており、部品ごとの認定や、詳細な価格規定がありません。
近年の目をみはるような多種多彩な新機種・新製品の出現に、現在の交付基準では対応することができなくなっているのです。
「車いす」・「電動車いす」の機種認定と適正価格決定方式の検討が至急に必要だということです。
ようやく今年になって厚生省は、老人福祉(介護保険)における福祉用具の検討(貸与)の実施に合わせて、身体障害者福祉法における補装具支給制度の見直しを検討し始めています。いずれ近いうちに本当に新しい「補装具交付基準」として、より具体的な支給制度が打ち出されるものと期待しています。
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